平和学園・アレセイア湘南校友会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、平和学園・アレセイア湘南(以下「母校」という)校友会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、母校の建学の精神と理念のもと、会員相互の親睦と交流を図ることを目的とし、もって母校の発展に寄与する。
第3条(事務所)
本会の事務所は母校内に置く。
第2章 会 員
第4条(会員)
本会は、次の会員をもって構成する。
1)母校の幼稚園、小学校、中学校、高等学校に就学していたものを正会員とする。
2)母校の現・旧職員を特別会員とする。
3)本会の事業に賛助するものを賛助会員とする。
第3章 組織並びに会員
第5条(組織)
総会は、第10条第1項に定める事項を審議決議する機関として置かれる。
役員会は、第10条第2項に定める事項を施行する機関として置かれる。
第6条(役員の構成及び選出)
本会の役員は総会においてこれを選挙する。
2役員には、会長、副会長、書記、総務、会計、広報、監査及び委員を置くことができるものとし、互選により選任する。なお、監査以外の役員は兼任を妨げない。
3顧問は、役員会で推挙された正会員、特別会員とし、本会の運営について助言し、支援する。
4役員の任期は定時総会から翌々年の定時総会までの2年間とする。但し、再任を妨げない。
5補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とし、役員会で選任する。
第7条(役員の職務)
会長は本会を代表し、その会務を統括する。
2副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その会務を代理する。
3書記担当は、総会、役員会等の事務局的業務を行う。
4総務担当は、本会の一般行事に関する総務行を行う。
5会計担当は、金銭の出納、会計処理、計算書類等所管文書の保管業務を行う。
6広報担当は、広報活動及び会員名簿等所管文書の整理、保管業務を行う。
7委員担当は、本会の運営及び一般管理業を行う。
8監査担当役員は、業務執行監査及び会計監査の業務を行い、その結果を総会に報告しなければならない。
第4章 会議及び決議事項
第8条(総会)
総会は、定時総会と臨時総会とする。
2会長は定時総会を毎事業年度末日の翌日から3か月以内に召集しなければならない。
3会長は、役員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
4総会の議長は、会長が務める。
但し、会長は会議の進行上必要と認められる場合には、他の役員を議長に指名することができる。
5役員総数5分の1以上にあたる役員の同意を得て、会議の目的を示して会議の招集を請求した場合において、会長は2週間以内に会議の招集の通知をしなければならない。
6総会の招集は、総会開催の2週間前までに本会のホームページへの掲載ならびに役員会で定める電磁的方法等により行う。
第9条(役員会)
役員会は、会長が招集する。
2役員会は、必要に応じ随時召集することができる。
3役員会の議長は、会長が務める。
第10条(決議事項)
総会決議事項は、以下のとおりとする。
1)会則の変更及び細則等の制定または変更
2)収支決算及び事業報告
3)収支予算及び事業計画
4)役員の選任
5)その他本会の業務に関する重要事項
2役員会決議事項は、以下のとおりとする。
1)会則の変更及び細則等の制定または変更に関する案
2)収支決算案及び事業報告案
3)収支予算案及び事業計画案
4)総会から付託された事項
5)その他本会の業務に関する事項
第11条(会議の成立)
総会又は役員会の会議は、役員数の過半数以上が出席しなければならない。
第12条(決議方法)
総会又は役員会の決議は、その出席した会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2総会又は役員会の決議を行う場合は、予め通知した事項についてのみ決議することができる。
3書面等によって議決権を行使するものは、出席会員とみなす。
第13条(役員会の決議に代わる書面等による合意)
本会則により役員会において決議すべきものとされた事項について、役員の過半数の書面等による合意があるときは、役員会の決議があったものとみなす。
第14条(議事録の作成、保管等)
総会及び役員の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
2議事録には、議事の経過の要領及び結果を記載し、その記録を役員に縦覧確認の上、校正したものを保管する。
3会長もしくは会長の指名する者は、議事録を保管し、会員または利害関係人による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。
第5章 財源等
第15条(収入及び支出)
本会の会計における収入は、入会金、維持会費、寄付金、賛助金、事業収益金等とし、支出は第10条に定める事業のほか運営に要する費用に充当する。
2入会金は、小学校卒業時に10,000円、中学校卒業時に5,000円、高等学校卒業時に5,000円を各卒業時に分割して支払うものとする。なお、各学校を卒業しない場合はその卒業時の支払いを免除するものとする。
3維持会費は一口1,000円とし一口以上を正会員並びに特別会員から任意にこれを徴収するものとする。
第6章 会 計
第16条(会計年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(収支予算案の作成及び変更)
会長は、毎会計年度の収支予算案を総会に提出し、その承認を得なければならない。
2第1項の承認を得るまでの間については、役員の決議に基づき暫定的に事業及び予算執行を行うことができる。
第18条(会計報告)
会長は、毎会計年度の収支決算の監査を経て、定時総会に報告し承認を得なければならない。
第7章 付 則
第19条(会計外付則)
この会則のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。